■保険料と対象について
前の記事で、少しふれましたが、第一号被保険者の保険料徴収は、市町村のサービス供給量に基づき決定される形となります。
しかし特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの入居施設が多い地域は、サービス供給量が増え、保険料が上がるのかといえばそうでもありません。
「住所地特例」という制度により、施設に入居して住所を移した場合でも、それまでの住所地の市町村が引き続き保険者となります。
これにより、施設の多少による保険料の格差を防いでいます。
次に介護保険証の交付対象は、基本的に第一号被保険者で、介護を必要とされる方。
しかし第二号被保険者でも対象となることがあります。
それは特定の疾病(15疾病)、例えば脳梗塞や脳出血の後遺症で、介護が必要となった場合などです。
つまり保険料を納める40歳から、場合によって介護保険を使ったサービスを受けることができるわけですが、予防の観点からも健康には充分留意して、いつまでも元気に過ごすことが一番です。